正答2
解説
正解は(2)。
労働基準法62条及び年少者労働基準規則8条は、満18歳未満の者を就かせてはならない業務を列挙する。
さく岩機等による著しい振動業務(1)、多量の高熱物体取扱業務(3)、著しく寒冷な場所の業務(4)、強烈な騒音を発する場所の業務(5)はいずれも年少者則8条で禁止業務として規定されている。
給湿を行う紡績又は織布の業務(2)は、年少者の就業制限業務としては規定されていない(かつての女性労働基準規則では制限対象であったが現行年少者則では非対象)。
よって該当しないのは(2)である。