「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。
なお,(1)〜(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
正答5
解説
正解は(5)。
一般用電気工作物は低圧受電(600V以下)で,かつ小規模発電設備(太陽光50kW未満等)のみを有することが要件。
(1)(3)は6.6kV受電のため高圧で対象外。
(2)は内燃力発電15kWが小規模発電設備の基準(10kW未満)を超え対象外。
(4)は風力発電設備を含むが,2023年の制度改正により風力発電設備は出力の大小を問わず一般用電気工作物の小規模発電設備から除外された。
(5)は太陽光5kW(50kW未満)のみを有し受電も低圧のため一般用電気工作物に該当する。