平成28年度 法規 第三種電気主任技術者試験 2

法規法規2016☆ ブックマーク

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく電路に係る部分に接地工事を施す場合の,接地点に関する記述である。 a 電路の保護装置の確実な動作の確保,異常電圧の抑制又は対地電圧の低下を図るために必要な場合は,次の各号に掲げる場所に接地を施すことができる。 ① 電路の中性点((ア)電圧が300 V以下の電路において中性点に接地を施し難いときは,電路の一端子) ② 特別高圧の(イ)電路 ③ 燃料電池の電路又はこれに接続する(イ)電路 b 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には,次の各号によりB種接地工事を施すこと。 ① 低圧側の中性点 ② 低圧電路の(ア)電圧が300 V以下の場合において,接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは,低圧側の1端子 c 高圧計器用変成器の2次側電路には,(ウ)接地工事を施すこと。 d 電子機器に接続する(ア)電圧が(エ)V以下の電路,その他機能上必要な場所において,電路に接地を施すことにより,感電,火災その他の危険を生じることのない場合には,電路に接地を施すことができる。 上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

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