平成28年度 法規 第三種電気主任技術者試験 1

法規法規2016☆ ブックマーク

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく主任技術者の選任等に関する記述である。 自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならない。 ただし,一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約が,電気事業法施行規則で規定した要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障のないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長)の承認を受けたものについては,電気主任技術者を選任しないことができる。 下記a〜dのうち,上記の記述中の下線部の「一定の条件を満たす自家用電気工作物に係る事業場」として,適切なものと不適切なものの組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。 a 電圧22000 Vで送電線路と連系をする出力2000 kWの内燃力発電所 b 電圧6600 Vで送電する出力3000 kWの水力発電所 c 電圧6600 Vで配電線路と連系をする出力500 kWの太陽電池発電所 d 電圧6600 Vで受電する需要設備

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