正解を2つ選んでください。
正答2・4
解説
正解は2・4。
1:× 介護報酬の算定基準(厚生労働大臣が定める基準)を設定するのは国(厚生労働大臣)であり、都道府県の責務ではない。
2:○ 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、市町村等に対し必要な助言・援助をしなければならない。
3:× 年金保険者を指導・監督するという責務は介護保険法に定められておらず、誤り。
4:○ 認知症に関する知識の普及・啓発に努めることは、国・地方公共団体(都道府県を含む)の努力義務として定められている。
5:× 高齢者の経済活動への参加を促すことは、介護保険法に定める都道府県の責務ではない。