正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は2・3。
1:× 第1号被保険者の保険料の特別徴収(年金天引き)を行うのは市町村であり、医療保険者の事務ではない。
2:○ 第2号被保険者の介護保険料は、医療保険者が医療保険料と一体的に徴収する。
3:○ 医療保険者は、徴収した第2号保険料を社会保険診療報酬支払基金に「介護給付費・地域支援事業支援納付金」として納付する。
4:× 市町村に対し介護給付費交付金を交付するのは社会保険診療報酬支払基金であり、医療保険者ではない。
5:× 市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付するのも支払基金であり、医療保険者の事務ではない。