正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2・5。
1:× 事業者と利用者の契約解除は私法上の問題であり、行政処分ではないため審査請求の対象とならない。
居宅介護支援の契約解除も対象外である。
2:○ 訪問介護の契約解除は事業者と利用者間の私的な契約上の問題で行政処分ではないため、介護保険審査会への審査請求の対象とならない。
3:× 被保険者証の交付の請求に関する処分は、保険給付に関する処分として審査請求の対象となる。
対象とならないとするのは誤り。
4:× 介護保険審査会の委員を任命するのは都道府県知事であり、市町村長ではない。
5:○ 審査は介護保険審査会が指名する委員で構成する合議体で行われる。
被保険者代表・市町村代表・公益代表で構成される。