正解を3つ選んでください。
正答1・3・5
解説
正解は1・3・5。
1:○ 総合相談支援事業は、地域包括支援センターの運営を一体的に委託する形であれば、センター以外の法人等に委託できる事業に含まれる。
2:× 権利擁護事業は、地域包括支援センターが直接実施する包括的支援事業(旧来の3事業)に含まれ、単独でセンター以外に委託することはできない。
3:○ 認知症総合支援事業は社会保障充実分の包括的支援事業として、地域包括支援センター以外の者にも委託できる。
4:× 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業は、地域包括支援センターが担う中核的業務であり、単独でセンター以外に委託することはできない。
5:○ 在宅医療・介護連携推進事業は、医師会等への委託が想定されており、地域包括支援センター以外の者に委託できる。