鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の蒸気部に取り付ける圧力計について講ずる措置に関するAからDまでの記述について、法令に定められているもののみを全てあげた組合せは、(1)~(5)のうちどれか。
A コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
B 蒸気側連絡管に設置する場合は、圧力計を直接連絡管に取り付けること。
C 圧力計の目盛盤の最大指度は、常用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度とすること。
D 圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものとすること。
正答3
解説
正解は3です。
鋼製蒸気ボイラーの蒸気部に取り付ける圧力計について、ボイラー構造規格第66条の規定を問う問題です。
この問題が出題された当時(2026年3月まで)の第66条は、圧力計の取付けについて次の5つの号を定めていました。
第1号は蒸気が直接圧力計に入らないようにすること、第2号はコック又は弁の開閉状況を容易に知ることができることです。
第3号は連絡管が容易に閉そくしない構造であること、第4号は目盛盤の最大指度を最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下とすることです。
第5号は、圧力計の目盛盤の径は目盛りを確実に確認できるものであることです。
【記述別解説】
A:○ 第66条第2号のとおりです。
圧力計のコックや弁は、開いているか閉じているかがすぐわかるようにします。
B:× 第66条第1号は、蒸気が直接圧力計に入らないようにすることと定めています。
通常は、内部に水を満たしたサイホン管を介して取り付けます。
圧力計を直接連絡管に取り付けるのは誤りです。
C:× 第66条第4号は、目盛盤の最大指度を「最高使用圧力」の1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度とすると定めています。
「常用圧力」ではありません。
D:○ 第66条第5号のとおりです。
圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものとします。
法令に定められているのはAとDなので、正解は3です。
【選択肢別解説】
1:× AとDは正しいですが、誤ったBを含むので誤りです。
2:× 誤ったCを含み、Dが欠けているので誤りです。
3:○ 法令に定められているAとDだけをすべてあげています。
4:× BもCも誤った記述です。
5:× 誤ったBを含み、Aが欠けているので誤りです。
【ポイント】
なお、2026年4月1日からは、令和7年厚生労働省告示第291号による改正後の第66条が適用されています。
電子式の圧力計も使えるよう、「目盛盤の最大指度」と「目盛盤の径」の号は削られました。
代わりに柱書で「指示値を確実に確認できる圧力計(最大指示値が最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下のもの)」と定めています。
第1号から第3号(蒸気を直接入れない・コックや弁の開閉状況がわかる・連絡管が閉そくしない)は改正後も同じです。
停電時にも有効に機能することが、第2項として加わりました。
改正後も、A・Dが規定に当たり、B・Cが誤りである点は変わりません。