原則として、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、法令上、次のうちどれか。
ただし、温水ボイラーは、木質バイオマス温水ボイラーではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーを選ぶ問題です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いは、原則としてボイラー技士でなければ行えません(ボイラー則第23条第1項)。
ただし、労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニのボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます(同条第2項)。
その範囲は、次のとおりです。
蒸気ボイラーでは、胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下のもの、又は伝熱面積3m²以下のものです。
温水ボイラーは伝熱面積14m²以下、貫流ボイラーは伝熱面積30m²以下のものです。
気水分離器を有する貫流ボイラーは、その内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限られます。
【選択肢別解説】
1:○ 伝熱面積19m²の温水ボイラーは、14m²を超えています。
技能講習の範囲から外れるため、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
2:× 胴の内径750mm、長さ1300mmの蒸気ボイラーは、「750mm以下かつ1300mm以下」に入ります。
伝熱面積も3m²なので、技能講習修了者が取り扱えます。
3:× 伝熱面積30m²の貫流ボイラーで、気水分離器を有しないものは、技能講習の範囲に入ります。
4:× 伝熱面積3m²の蒸気ボイラーは「3m²以下」に入るので、最高使用圧力にかかわらず技能講習修了者が取り扱えます。
5:× 電気ボイラーは、最大電力設備容量60kWを伝熱面積1m²とみなして換算します(ボイラー則第2条第4号)。
75kWは75÷60=1.25m²に相当し、蒸気・温水のどちらでも技能講習の範囲に入ります。
【計算】
電気ボイラーの伝熱面積=最大電力設備容量÷60kW×1m²
=75kW÷60kW×1m²
=1.25m²
【ポイント】
技能講習の範囲は「750mm・1300mm」「蒸気3m²」「温水14m²」「貫流30m²」の数字で覚えましょう。
なお、2023年12月18日施行の改正前は、電気ボイラーは20kWを1m²とみなしていました。