正答5
解説
正解は5です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令にない記述)です。
ボイラーの各種検査(構造検査・使用検査・落成検査・性能検査・変更検査)と検査証の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
移動式ボイラー以外のボイラーを設置した者は、原則として落成検査を受けなければなりません(ボイラー則第14条第1項)。
2:× 法令に定められています。
ボイラー則第40条第2項が第6条第3項を準用し、性能検査を受ける者は検査に立ち会わなければなりません。
3:× 法令に定められています。
ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年です(第37条第1項)。
性能検査の結果により、1年未満又は1年を超え2年以内の期間で更新されることもあります(第38条第2項)。
4:× 法令に定められています。
胴に変更を加えた者は、原則として変更検査を受けなければなりません(第41条第1号、第42条第1項)。
5:○ 法令に定められていません。
ボイラーを輸入した者が受けるのは、構造検査ではなく使用検査です(第12条第1項第1号)。
構造検査を受けるのは、ボイラーを製造した者です(第5条第1項)。
【ポイント】
「製造したら構造検査」「輸入したら使用検査」「設置したら落成検査」と、検査を受ける場面で区別します。
使用検査は、輸入のほか、長期間設置されなかったボイラーや使用を廃止したボイラーを再び設置する場合にも必要です。