正答2
解説
正解は2です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーの範囲を問う問題です。
小型ボイラーを除くボイラーの取扱いは、原則としてボイラー技士でなければ行えません(ボイラー則第23条第1項)。
ただし、労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニのボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます(同条第2項)。
その範囲は次のとおりです。
蒸気ボイラーは、胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下のもの、又は伝熱面積3m²以下のものです。
温水ボイラーは伝熱面積14m²以下、貫流ボイラーは伝熱面積30m²以下のものです。
気水分離器を有する貫流ボイラーは、その内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限られます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積10m²の温水ボイラーは14m²以下なので、技能講習修了者も取り扱えます。
2:○ 伝熱面積4m²の蒸気ボイラーは、3m²の上限を超えています。
胴の内径850mm、長さ1500mmも、750mm・1300mmの上限を超えています。
どちらの基準にも当てはまらないので、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
3:× 気水分離器を有しない伝熱面積30m²の貫流ボイラーは、30m²以下の範囲に入ります。
技能講習修了者も取り扱えます。
4:× 伝熱面積25m²の貫流ボイラーで、気水分離器も内径400mm、内容積0.2m³と上限内です。
技能講習修了者も取り扱えます。
5:× 出題当時、電気ボイラーは最大電力設備容量20kWを伝熱面積1m²とみなしていました。
60kWは伝熱面積3m²に相当するので、蒸気ボイラーであっても技能講習修了者が取り扱えます。
【ポイント】
技能講習の範囲は「750mm・1300mm」「3m²」「14m²」「30m²(気水分離器400mm・0.4m³)」の数字で覚えましょう。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーは60kWを1m²とみなすことになりました。