ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は変更届の提出が必要のないものを選ぶので、○ が答えです。
ボイラー則第41条は、変更届が必要な部分として次を定めています。
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、附属設備(過熱器と節炭器)、燃焼装置、据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:○ 変更届は不要です。
空気予熱器は、第41条に掲げる部分又は設備に含まれていません。
2:× 変更届が必要です。
過熱器は附属設備として第41条第2号に該当します。
3:× 変更届が必要です。
節炭器(エコノマイザ)は附属設備として第41条第2号に該当します。
4:× 変更届が必要です。
管板は、第41条第1号に掲げられています。
5:× 変更届が必要です。
管寄せは、第41条第1号に掲げられています。
【ポイント】
変更届の附属設備は「過熱器と節炭器」だけです。
空気予熱器、給水装置、水処理装置などは変更届の対象外としてよく出題されます。