使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答2
解説
正解は2です。
使用を廃止したボイラーを再び設置する場合の手続きの順序を問う問題です。
使用を廃止したボイラーを再び設置する者は、まず使用検査を受けます(ボイラー則第12条第1項第3号)。
次に、所轄労働基準監督署長にボイラー設置届を提出します(第10条)。
設置した後には落成検査を受けます(第14条)。
落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けることができません(第14条第2項)。
【選択肢別解説】
1:× 構造検査はボイラーを製造したときに受ける検査で、再設置のときに受けるのは使用検査です。
また、設置後の落成検査も抜けています。
2:○ 使用検査、設置届、落成検査の順であり、第12条、第10条、第14条の規定に沿った正しい順序です。
3:× 使用検査は落成検査の前に受けなければなりません。
落成検査は使用検査に合格した後でなければ受けられないためです。
4:× 溶接検査は、溶接によるボイラーを製造するときに受ける検査で、再設置では受けません。
また、設置届も抜けています。
5:× 溶接検査は再設置では不要です。
また、設置届は落成検査より前に提出しなければなりません。
【ポイント】
新しく製造したボイラーは「溶接検査、構造検査、設置届、落成検査」の順です。
廃止したボイラーの再設置や輸入したボイラーでは、製造時の検査の代わりに使用検査を受けます。