ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラー則第24条による、ボイラー取扱作業主任者の選任基準と伝熱面積の算定を問う問題です。
二級ボイラー技士を選任できるのは、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25m²未満の場合です。
【計算】
電気ボイラーの伝熱面積は、出題当時、20kWを1m²とみなして換算します。
400kW ÷ 20kW/m² = 20m²
廃熱ボイラーは、第24条第2項第2号により伝熱面積に2分の1を乗じます。
60m² × 1/2 = 30m²
【選択肢別解説】
1:○ 選任できます。
最大電力設備容量400kWの電気ボイラーは、伝熱面積20m²に換算されます。
25m²未満なので、二級ボイラー技士を選任できます。
2:× 選任できません。
鋳鉄製蒸気ボイラーの30m²は25m²以上なので、一級以上のボイラー技士が必要です。
3:× 選任できません。
炉筒煙管ボイラーの30m²は25m²以上なので、一級以上のボイラー技士が必要です。
4:× 選任できません。
二級の範囲は25m²未満なので、ちょうど25m²の煙管ボイラーは含まれません。
5:× 選任できません。
廃熱ボイラーは火気以外の高温ガスを利用するので面積を2分の1にしますが、それでも30m²で25m²以上です。
【ポイント】
「25m²以上500m²未満は一級、25m²未満は二級」と、境界の「以上・未満」に注意します。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーは60kWを1m²とみなすことになりました。
改正後の基準でも400kWは約6.7m²となり、二級ボイラー技士を選任できます。