2017年4月 二級ボイラー技士試験 35

関係法令関係法令2017☆ ブックマーク

「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその[A]の配置状況、④ボイラーの[B]並びに燃焼室及び煙道の構造について、[C]検査を受けなければならない。」

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