2017年4月 二級ボイラー技士試験 問35
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその[A]の配置状況、④ボイラーの[B]並びに燃焼室及び煙道の構造について、[C]検査を受けなければならない。」
正答3
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその[A]の配置状況、④ボイラーの[B]並びに燃焼室及び煙道の構造について、[C]検査を受けなければならない。」