使用を廃止した溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続き順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答3
解説
正解は3です。
使用を廃止した溶接によるボイラーを再び設置する場合の手続きの順序を問う問題です。
この場合は、使用検査を受け、設置届を提出し、設置後に落成検査を受けます。
【選択肢別解説】
1:× 設置届、使用検査、落成検査の順は誤りです。
設置届にはボイラー明細書を添えますが、再設置の場合、これは使用検査に合格したときに交付されます。
そのため、使用検査を設置届より先に受けます。
2:× 使用検査、構造検査、設置届の順は誤りです。
構造検査は、ボイラーを製造したときに受ける検査です(ボイラー則第5条)。
再設置の場合は構造検査ではなく使用検査を受け、設置後には落成検査が必要です。
3:○ 使用検査、設置届、落成検査の順が正しいです。
使用を廃止したボイラーを再び設置する者は、登録設計審査等機関の使用検査を受けます(第12条第1項第3号)。
次に、設置届を所轄労働基準監督署長に提出します(第10条)。
設置後は落成検査を受けます(第14条第1項)。
落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受けられません(同条第2項)。
4:× 溶接検査、構造検査、落成検査の順は誤りです。
溶接検査は、溶接によるボイラーを製造するとき、溶接作業に着手する前に受ける検査です(第7条)。
すでに製造されたボイラーを再設置する場合には受けません。
5:× 溶接検査、落成検査、設置届の順は誤りです。
溶接検査は再設置では不要です。
また、設置届は設置工事の前に提出するもので、落成検査の後ではありません。
【ポイント】
新たに製造した溶接によるボイラーは、溶接検査、構造検査、設置届、落成検査の順です。
使用を廃止したボイラーの再設置や輸入したボイラーでは、構造検査の代わりに使用検査を受けます。