正答2
解説
正解は肢2。
ボイラーの取扱いの業務は労働安全衛生法施行令第20条第3号の就業制限業務で、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第1項によりボイラー技士でなければ従事できない。
ただし同条第2項により、同令第20条第5号イ〜ニに掲げるボイラー(胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14m²以下の温水ボイラー、伝熱面積30m²以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限る))である。
これは小型ボイラー(同令第1条第4号)とは別の区分である。
肢2の蒸気ボイラーは伝熱面積4m²でロの3m²以下を超え、胴の内径800mm・長さ1500mmでイの寸法も満たさないため、ボイラー技士でなければ取り扱えない。
肢1の温水14m²、肢3の気水分離器を有しない貫流30m²、肢4の蒸気3m²、肢5の電気ボイラー60kW(問題当時の換算で3m²)は、いずれもイ〜ニの範囲内である。