2015年4月 二級ボイラー技士試験 問36
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその【A】の配置状況、④ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び【B】の構造について、【C】検査を受けなければならない。」
正答4
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその【A】の配置状況、④ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び【B】の構造について、【C】検査を受けなければならない。」