2015年4月 二級ボイラー技士試験 36

関係法令関係法令2015☆ ブックマーク

「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその【A】の配置状況、④ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び【B】の構造について、【C】検査を受けなければならない。」

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