正答5
解説
正解は5です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令にない記述)です。
鋼製ボイラーの水面測定装置は、ボイラー構造規格第69条〜第72条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
ボイラー構造規格第69条第1項は、ガラス水面計を2個以上取り付けるよう定めています。
遠隔指示水面測定装置を2個取り付けたボイラーなどでは、そのうち1個をガラス水面計でない水面測定装置にできます。
2:× 法令に定められています。
第69条第2項は、ガラス管の最下部が安全低水面を指示する位置にガラス水面計を取り付けるよう定めています。
3:× 法令に定められています。
第70条第1項は、最高使用圧力1.6MPaを超えるボイラーの水柱管を鋳鉄製としてはならないと定めています。
4:× 法令に定められています。
第70条第2項は、水柱管を容易に閉そくしない構造とするよう定めています。
5:○ 法令に定められていません。
第71条第3項は、蒸気側連絡管の取付け口を「水面計で見ることができる最高水位より下であってはならない」と定めています。
記述は「最高水位より上であってはならない」としており、上下が逆です。
取付け口が最高水位より下にあると、連絡管に水が入り、正しい水位を示さなくなるためです。
【ポイント】
水側連絡管の取付け口は「最低水位より上であってはならない」と定められています。
蒸気側連絡管は「最高水位より下であってはならない」と、対にして覚えましょう。