正答3
解説
正解は3です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定めのない記述)です。
温度計、圧力計及び水高計の取付けは、ボイラー構造規格第66条から第68条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
第67条は、温水ボイラーに、コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができるように水高計を取り付けるよう定めています。
2:× 法令に定められています。
第67条は、水高計の最大指示値を、最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力としています。
3:○ 第68条第2項は、温水ボイラーにボイラーの出口付近の温水温度を表示する温度計を取り付けるよう定めています。
この規定に、「最高使用圧力が0.3MPa以下のものを除く」という除外はありません。
4:× 法令に定められています。
第68条第1項は、蒸気ボイラーに、過熱器の出口付近における蒸気の温度を表示する温度計を取り付けるよう定めています。
5:× 法令に定められています。
第66条第1項第1号は、蒸気ボイラーの圧力計に蒸気が直接入らないようにするよう定めています。
【ポイント】
圧力計・水高計の最大指示値は、どちらも「最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下」です。
温度計は「蒸気ボイラーは過熱器の出口付近」「温水ボイラーはボイラーの出口付近」と取付位置で覚えます。