正答1
解説
正解は1です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)第41条から第43条の変更届と変更検査を問う問題です。
この問題は法令上誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 煙管は変更届の対象ではありません。
第41条の対象は、胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
煙管はこれに含まれないため、変更届は不要です。
2:× 法令どおりです。
第41条の附属設備に当たるのは過熱器やエコノマイザで、空気予熱器は変更届の対象に含まれません。
そのため空気予熱器の変更では変更届は不要です。
3:× 法令どおりです。
過熱器は附属設備に当たるので、変更を加えた者は第42条により変更検査を受けます。
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものは除かれます。
4:× 法令どおりです。
第43条で、変更検査に合格したボイラーの検査証には、検査期日・変更部分・検査結果が裏書されます。
5:× 法令どおりです。
変更検査は変更部分を確認する検査で、合格しても検査証の有効期間は更新されません。
有効期間の更新は性能検査によります。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」です。
煙管・水管・空気予熱器・安全弁などは対象外です。