正答1
解説
正解は1です。
ボイラーの変更届と変更検査の対象部分、変更検査後の手続を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラー及び圧力容器安全規則第41条は、変更届が必要な部分を定めています。
対象は、胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
附属設備は、同規則では過熱器と節炭器に限られます。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
節炭器は附属設備に当たるので、変更しようとするときは変更届が必要です。
ボイラー検査証と変更内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2:× 正しい記述です。
空気予熱器は、変更届の対象となる部分や設備に含まれていません。
そのため変更届の提出は不要です。
3:× 正しい記述です。
同規則第42条により、燃焼装置に変更を加えた者は変更検査を受けなければなりません。
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものは除かれます。
4:× 正しい記述です。
同規則第43条により、所轄労働基準監督署長は、合格したボイラーの検査証に検査期日、変更部分、検査結果を裏書します。
5:× 正しい記述です。
検査証の有効期間を更新するのは性能検査です(同規則第38条)。
変更検査に合格しても、有効期間は更新されません。
【ポイント】
変更届の対象外には、空気予熱器のほか、水管、煙管、給水装置などがあります。