正答3
解説
正解は肢3。
ボイラーの取扱いの業務は労働安全衛生法施行令第20条第3号の就業制限業務で、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第1項によりボイラー技士でなければ従事できない。
ただし同条第2項により、同令第20条第5号イ〜ニに掲げるボイラー(胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14m²以下の温水ボイラー、伝熱面積30m²以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下のものに限る))である。
これは小型ボイラー(同令第1条第4号)とは別の区分である。
肢3は気水分離器を有しない貫流ボイラーだが伝熱面積が40m²でニの30m²以下を超えるため、ボイラー技士でなければ取り扱えない。
肢1の温水14m²、肢2の胴内径750mm・長さ1300mm、肢4の気水分離器が内径400mm・内容積0.2m³で伝熱面積25m²の貫流、肢5の蒸気3m²は、いずれもイ〜ニの範囲内である。