正答2
解説
正解は2です。
この問題は法令上誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラーに変更を加えたときの変更検査と、検査証の扱いを問う問題です。
変更届の対象は、胴・炉筒・鏡板などの本体部分、附属設備、燃焼装置、据付基礎です(ボイラー則第41条)。
これらに変更を加えた者は、原則として変更検査を受けます(第42条第1項)。
【選択肢別解説】
1:× 法令どおりの記述です。
据付基礎は第41条第4号に挙げられています。
変更を加えた者は、監督署長が必要ないと認めたものを除き、変更検査を受けます。
2:○ 受けなければならない検査が誤りです。
胴は第41条第1号に挙げられており、変更を加えた者が受けるのは変更検査です。
溶接による変更であっても、製造時の溶接検査を受けなければならないとはされていません。
3:× 法令どおりの記述です。
過熱器は附属設備(過熱器及び節炭器)に当たり、第41条第2号の対象です。
変更を加えた者は、監督署長が必要ないと認めたものを除き、変更検査を受けます。
4:× 法令どおりの記述です。
監督署長は、変更検査に合格したボイラーの検査証に、検査期日、変更部分、検査結果を裏書します(第43条)。
5:× 法令どおりの記述です。
検査証の有効期間は、性能検査に合格したときに更新されます(第38条)。
変更検査に合格しても、有効期間は更新されません。
【ポイント】
変更検査の対象は「本体の主要部分、附属設備、燃焼装置、据付基礎」の4区分です。
有効期間を更新するのは性能検査だけ、と覚えましょう。