正答1
解説
正解は1です。
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務は、原則としてボイラー技士でなければ就かせられません(ボイラー則第23条第1項)。
ただし、労働安全衛生法施行令第20条第5号イ〜ニの小規模なボイラーは、ボイラー取扱技能講習修了者も扱えます(同条第2項)。
各肢がこの小規模ボイラーの範囲に入るかどうかで判断します。
【選択肢別解説】
1:○ ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーです。
技能講習修了者が扱える温水ボイラーは、伝熱面積14m²以下のものです(令第20条第5号ハ)。
伝熱面積15m²はこれを超えるので、ボイラー技士が必要です。
2:× 技能講習修了者も扱えるボイラーです。
胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラーが対象です(同号イ)。
内径720mm・長さ1200mmは、この範囲内です。
3:× 技能講習修了者も扱えるボイラーです。
伝熱面積30m²以下の貫流ボイラーが対象です(同号ニ)。
気水分離器を有するものは、その内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下に限られます。
本肢は伝熱面積25m²、内径400mm、内容積0.2m³なので範囲内です。
4:× 技能講習修了者も扱えるボイラーです。
伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラーが対象です(同号ロ)。
5:× 技能講習修了者も扱えるボイラーです。
出題当時、電気ボイラーは電力設備容量20kWを1m²とみなして伝熱面積を換算しました(ボイラー則第2条第4号)。
40kWは2m²となり、蒸気ボイラーでも温水ボイラーでも小規模ボイラーの範囲に入ります。
【ポイント】
小規模ボイラーは「750mm×1300mm、蒸気3m²、温水14m²、貫流30m²(気水分離器400mm・0.4m³)」とセットで覚えましょう。
なお、2023年12月施行の改正で、電気ボイラーの換算は「60kWを1m²とみなす」に変わっています。