正答2
解説
正解は2です。
ボイラー及び圧力容器安全規則第41条〜第43条に定める変更届と変更検査を問う問題です。
変更届が必要な部分は、第41条に4つの号で列挙されています。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいです。
節炭器(エコノマイザ)は附属設備に当たり、変更届の対象です(第41条第2号)。
変更届には、ボイラー検査証と変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。
2:○ 誤りです。
管板は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管寄せ、ステーと並んで第41条第1号に挙げられています。
したがって、管板を変更するときはボイラー変更届の提出が必要です。
3:× 記述は正しいです。
ステーに変更を加えた者は、変更検査を受けなければなりません(第42条第1項)。
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
4:× 記述は正しいです。
変更検査に合格したボイラーについては、所轄労働基準監督署長がボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果を裏書します(第43条)。
5:× 記述は正しいです。
変更検査は変更部分の安全を確かめる検査で、検査証の有効期間を更新するものではありません。
有効期間の更新は、性能検査を受けて行います(第38条)。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」「附属設備」「燃焼装置」「据付基礎」です。
管(水管・煙管)や安全弁、給水装置は変更届の対象に含まれない点もよく問われます。