正答2
解説
正解は2です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーと、技能講習修了者も扱える小規模ボイラーの区分を問う問題です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いは、原則としてボイラー技士でなければ行えません(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条)。
ただし、労働安全衛生法施行令第20条第5号に定める小規模ボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます。
この問題では、小規模ボイラーに当たらないものが ○ になります。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14m²以下の温水ボイラーは、技能講習修了者も扱える範囲です。
10m²はこの範囲に入るので、ボイラー技士に限られません。
2:○ 蒸気ボイラーで技能講習修了者も扱えるのは、伝熱面積3m²以下のもの、又は胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下のものです。
本肢は伝熱面積4m²、内径850mm、長さ1,500mmでどちらにも当たらないので、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
3:× 伝熱面積30m²以下の貫流ボイラーは、技能講習修了者も扱える範囲です。
気水分離器を有しないので、30m²でもこの範囲に入ります。
4:× 気水分離器を有する貫流ボイラーは、分離器の内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下なら、伝熱面積30m²以下で小規模ボイラーに当たります。
本肢は内径400mm、内容積0.2m³、伝熱面積25m²で、すべての条件を満たします。
5:× 出題当時は、電気ボイラーの電力設備容量20kWを伝熱面積1m²とみなしていました。
60kWは3m²に相当し、蒸気ボイラーの3m²以下に収まるので、小規模ボイラーの範囲に入ります。
【ポイント】
小規模ボイラーは「蒸気3m²以下」「胴の内径750mm以下かつ長さ1,300mm以下」「温水14m²以下」「貫流30m²以下」です。
気水分離器付きの貫流ボイラーは「内径400mm以下かつ内容積0.4m³以下」の条件も加わります。
なお、2023年の改正で電気ボイラーは「60kWを1m²とみなす」換算に変わりました。
現在の規定では60kWは1m²となり、やはり小規模ボイラーに当たります。