正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
変更届と変更検査の対象となる部分を問う問題です。
変更届が必要なのは、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎を変更しようとするときです(ボイラー及び圧力容器安全規則第41条)。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
燃焼装置の変更は変更届の対象です。
ボイラー変更届にボイラー検査証と変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。
2:× 正しい記述です。
給水装置は変更届の対象となる部分に含まれていないので、変更届を提出する必要はありません。
第41条の「附属設備」は過熱器と節炭器(エコノマイザ)を指し、給水装置は含まれません。
3:○ 水管の変更に変更検査が必要とする点が誤りです。
変更検査は、胴や炉筒、管板、管寄せなど、第41条に定める部分に変更を加えた者が受けるものです(同規則第42条)。
正しくは、水管はその対象に含まれていないので、変更検査を受ける必要はありません。
4:× 正しい記述です。
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーについて、ボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果を裏書します(同規則第43条)。
5:× 正しい記述です。
変更検査は変更した部分を確認する検査なので、合格してもボイラー検査証の有効期間は更新されません。
有効期間の更新には性能検査が必要です。
【ポイント】
管寄せは変更届の対象ですが、水管・煙管・給水装置は対象外です。
「管寄せ」と「水管」の違いを問うひっかけに注意します。