正答4
解説
正解は4です。
ボイラーの取扱いの業務は、労働安全衛生法施行令第20条第3号の就業制限業務です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」)第23条第1項により、原則としてボイラー技士でなければ就かせることができません。
ただし同条第2項により、施行令第20条第5号イからニのボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます。
この問題では、イからニに当てはまらないボイラーが答え(○)になります。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14㎡以下の温水ボイラーは、ハに当たります。
13㎡はこの範囲内なので、技能講習修了者も取り扱えます。
2:× 胴の内径が750㎜以下で、かつ、長さが1300㎜以下の蒸気ボイラーは、イに当たります。
内径750㎜、長さ1300㎜はどちらも上限ちょうどなので、範囲内です。
3:× 伝熱面積30㎡以下の貫流ボイラーは、ニに当たります。
気水分離器を有しないものは、伝熱面積30㎡まで技能講習修了者が取り扱えます。
4:○ 気水分離器を有する貫流ボイラーがニに当たるのは、分離器の内径が400㎜以下で、かつ、内容積が0.4㎥以下の場合に限られます。
内径450㎜、内容積0.5㎥はこの限度を超えるので、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
5:× 出題当時、電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量20kWを1㎡とみなして換算しました(ボイラー則第2条)。
60kWは3㎡となり、蒸気ボイラーならロ(3㎡以下)、温水ボイラーならハ(14㎡以下)の範囲内です。
【ポイント】
「以下」は上限の値を含む点に注意しましょう。
なお、2023年12月の改正で、電気ボイラーは電力設備容量60kWを1㎡とみなす換算に改められました。