正答4
解説
正解は4です。
この問題は罰金に処せられることがある場合に「該当しないもの」を選ぶので、○ が答え(罰金の対象ではないもの)です。
美容師法の罰則(罰金)と、行政処分(閉鎖命令など)の区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 免許を取り消された者は美容師ではありません。
美容師でない者が美容を業とすることは禁止されており、違反すると罰金の対象になります。
2:× 美容所は、都道府県知事の検査を受けて構造設備が基準に適合すると確認された後でなければ使用できません。
確認前に使用した開設者は、罰金の対象になります。
3:× 都道府県知事の美容所の閉鎖処分に違反した開設者は、罰金の対象になります。
4:○ 業務停止処分中の美容師に美容の業務を行わせた場合は、美容所の閉鎖命令という行政処分の対象です。
罰金の対象としては定められていません。
【ポイント】
罰金の対象は「無免許での業務」「検査確認前の使用」「閉鎖処分違反」「届出違反」などです。
これに対し「業務停止中の美容師に業務をさせる」「管理美容師を置かない」は閉鎖命令の対象として整理しましょう。