正答3
解説
正解は3です。
この問題は業務停止処分の対象に「該当しないもの」を選ぶので、○ が答え(業務停止処分の対象ではないもの)です。
美容師法では、都道府県知事が行う業務停止処分と、厚生労働大臣が行う免許取消処分の対象を分けて定めています。
【選択肢別解説】
1:× 美容所以外の場所で美容を業とすることは、特別の事情がない限り禁止されています。
これに違反した場合は、業務停止処分の対象になります。
2:× 美容師は、皮膚に接する器具の消毒など衛生上必要な措置を講じなければなりません。
これを怠った場合は、業務停止処分の対象になります。
3:○ 心身の障害により業務を適正に行うことができない者とされた場合は、業務停止ではなく免許の取消しの対象です。
免許の取消しは厚生労働大臣が行います。
4:× 美容師が伝染性の疾病にかかり、就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は、業務停止処分の対象になります。
【ポイント】
業務停止処分の対象は「美容所以外での業務」「衛生措置違反」「伝染性疾病で就業不適当」の3つです。
「心身の障害により業務を適正に行えない場合」と「業務停止処分への違反」は、免許取消しの対象として区別しましょう。