ホーム › 美容師国家試験 › 第49回 › 問16第49回 美容師国家試験 問16衛生管理衛生管理2024年☆ ブックマーク次の感染症のうち、美容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となるものはどれか。風しん日本脳炎破傷風結核購入状況を確認しています…正答4解説感染症法第18条に基づく就業制限の対象は、1類感染症、2類感染症、3類感染症および新型インフルエンザ等感染症の患者で、飲食物の製造販売・接客業など他者に感染させるおそれのある業務に従事できない。 結核は2類感染症に分類されるため就業制限の対象となり、肢4が正答。 風しん(5類定点)、日本脳炎(4類)、破傷風(5類全数)はいずれも就業制限の対象とならない。 美容師は接客業に該当するため結核の場合は治療と医師の判断が必要となる。← 問15問17 →まとめて解く第49回を通しで解く(問)→この回の他の問題第49回 美容師国家試験 の全問を見る →