正答4
解説
肢4が誤り。
伝染性の疾病にかかっていることは免許の欠格事由ではない。
美容師法第10条第2項により、美容師が伝染性の疾病にかかり就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めて業務の停止を命ぜられることがあるが、これは免許取得後の行政処分であって、試験合格者に免許が与えられない理由にはならない。
肢1:外国で美容を業としていた者であっても、日本で美容師免許を得るには美容師養成施設で必要な知識及び技能を修得する必要があり正しい。
肢2:理容師養成施設と美容師養成施設の一方を卒業した者が他方で履修する場合、履修課目の一部を免除する制度があり正しい。
肢3:かつて無免許で美容の業を行った者には免許を与えないことがある(美容師法第3条第2項の相対的欠格事由)ため正しい。