生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。
「生活衛生関係営業の振興を図るため、[ A ]が業種ごとに振興指針を定め、この指針に基づいて[ B ]が振興計画を定める仕組みが設けられている。また、サービスの内容を適正に表示すること等により利用者又は消費者の選択の利便を図るため、全国生活衛生営業指導センターは、[ C ]を定めることができる。」
A:厚生労働大臣 B:生活衛生同業組合 C:標準営業約款 A:都道府県知事 B:保健所 C:標準営業約款 A:都道府県知事 B:生活衛生同業組合 C:適正化規程 A:厚生労働大臣 B:都道府県知事 C:適正化規程 購入状況を確認しています… 正答 1
解説 正解は1です。
この問題は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)の振興の仕組みを問うものです。
Aは厚生労働大臣、Bは生活衛生同業組合、Cは標準営業約款が入ります。
【選択肢別解説】
1:○ A・B・Cともに正しい組合せです。
厚生労働大臣が業種ごとに振興指針を定め、生活衛生同業組合がこれに基づいて振興計画を作ります。
全国生活衛生営業指導センターは、サービス内容の表示などを定めた標準営業約款を設定できます。
2:× Aの「都道府県知事」とBの「保健所」が誤りです。
振興指針は国の厚生労働大臣が定めます。
振興計画を作るのは保健所ではなく、営業者で組織する生活衛生同業組合です。
3:× Aの「都道府県知事」とCの「適正化規程」が誤りです。
適正化規程は、過度の競争を防ぐために生活衛生同業組合が定める規程です。
利用者の選択の利便を図るものは標準営業約款です。
4:× Bの「都道府県知事」とCの「適正化規程」が誤りです。
振興計画を定めるのは生活衛生同業組合です。
全国生活衛生営業指導センターが定めるのは標準営業約款です。
【ポイント】
「指針は大臣、計画は組合、約款は全国指導センター」と対応させて覚えましょう。
標準営業約款に従う店は「Sマーク」を表示でき、利用者が店を選ぶ目安になります。