正答2
解説
正解は2です。
この問題は業務停止処分の対象として誤っているものを選ぶので、○ が答え(対象でないもの)です。
都道府県知事等は、一定の場合に、期間を定めて美容師の業務を停止させることができます(美容師法第10条)。
【選択肢別解説】
1:× 業務停止処分の対象です。
美容師は、政令や条例で定める特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所で業を行えません(第7条)。
これに違反した場合は、業務停止処分を受けることがあります。
2:○ 業務停止処分の対象ではありません。
免許証を破ったり、汚したり、紛失したりした場合は、免許証の再交付を申請する手続をとります。
処分の対象となる違反行為ではありません。
3:× 業務停止処分の対象です。
美容師は、法律や条例で定める衛生上必要な措置を講じなければなりません(第8条)。
これを怠った場合は、業務停止処分を受けることがあります。
4:× 業務停止処分の対象です。
美容師が伝染性の疾病にかかり、就業が公衆衛生上不適当と認められるときも、業務停止の対象です。
これは違反への制裁ではなく、客への感染を防ぐための措置です。
【ポイント】
業務停止の対象は「美容所以外での業務」「衛生措置の違反」「伝染性疾病で就業が不適当」の3つと覚えましょう。
免許証の破損や紛失は、再交付の申請という手続の問題です。