正答4
解説
正解は4です。
この問題は都道府県知事等の事務に含まれないものを選ぶので、○ が答え(含まれない事務)です。
美容所に関する事務は、主に都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長が行います。
一方、美容師の免許は国家資格として厚生労働大臣が与えます。
【選択肢別解説】
1:× 美容所の開設届の受理は、都道府県知事等の事務です。
美容所を開設しようとする者は、あらかじめ都道府県知事等に届け出なければなりません(美容師法第11条)。
2:× 美容所の構造設備の検査確認も、都道府県知事等の事務です。
開設者は、構造設備の検査確認を受けた後でなければ美容所を使用できません(第12条)。
3:× 衛生措置の実施状況の立入検査も、都道府県知事等の事務です。
知事等は、職員(環境衛生監視員)を美容所に立ち入らせ、衛生措置の状況を検査させることができます。
4:○ 美容師免許証の交付は、都道府県知事等の事務ではありません。
美容師の免許は厚生労働大臣が与えます。
免許証の交付も国の事務で、実務は指定登録機関の理容師美容師試験研修センターが行います。
【ポイント】
免許に関すること(試験・名簿登録・免許証)は国の事務です。
美容所に関すること(開設届・検査確認・立入検査)は都道府県知事等の事務と整理しましょう。