正答2
解説
正解は2。
ストリキニーネは中枢神経興奮作用を有し、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)の禁止表において興奮薬として競技会(時)に禁止されている物質に該当する。
カフェインは監視プログラム対象にとどまり原則禁止ではなく、サリチルアミド・デキストロメトルファン・グアイフェネシンはいずれも禁止表に収載されておらず該当しない。
ただし一般用医薬品の成分であっても、総合感冒薬に広く配合されるdl-メチルエフェドリン塩酸塩のように興奮薬として競技会(時)に禁止されるものがあるため、市販薬の成分だから禁止物質ではない、という判断はできない。