問312-313 68歳男性。
身長172 cm、体重63 kg。
高血圧症及び慢性心不全のため処方1の薬剤を服用していた。
今回の受診で血圧が164/90 mmHgを示し、処方2へ変更となり、処方箋を持って薬局を訪れた。
薬局にて患者に服薬指導を行い薬を渡し、調剤録と薬剤服用歴の記載を行った。
薬剤服用歴のP(計画)欄に、「30日処方のため、服用15日後に電話にてフォローアップを行う。(本人の了承済)」と記載した。
(処方1)
バルサルタン錠40 mg 1回1錠(1日1錠)
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 mg 1回1錠(1日1錠)
1日1回 朝食後 30日分
(処方2)
バルサルタン錠80 mg 1回1錠(1日1錠)
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5 mg 1回1錠(1日1錠)
1日1回 朝食後 30日分
問313(法規・制度・倫理)
保険薬局における薬剤服用歴と調剤録(注)に関する内容として、正しいのはどれか。
2つ選べ。
(注)薬剤師法で規定されている調剤録
正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は3と5。
薬剤師法により薬局開設者は薬局に調剤録を備えなければならないと定められている。
また保険薬剤師が調剤を行う際には、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認することが療養担当規則等で義務付けられている。
調剤録は調剤を行った薬剤師本人が記載すべきものであり、薬局の管理者が代わりに記載しなければならないわけではない。
薬剤服用歴の管理・指導は服薬管理指導料として調剤報酬の算定対象となっており、対象外という記述は誤りである。
調剤後に患者の薬剤の使用状況を継続的に把握して行った情報の提供及び指導の内容の要点は、薬剤師法施行規則第16条第6号に定める調剤録の記入事項であり、同条ただし書により、その調剤で処方箋が調剤済みとなった場合にも記入しなければならない事項として残る。