正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は3と5。
特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならないとされている。
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならず、毒物の表示色(黒地に白色)の記述は誤りである。
引火性、発火性又は爆発性を有し業務その他正当な目的以外での所持が禁止される物として政令で指定されているのはピクリン酸や塩素酸塩類等であり、トルエンは興奮・幻覚・麻酔作用による乱用防止の観点から規制される別の区分の物質である。