正答1
解説
正解は1。
石綿障害予防規則第40条第1項により、石綿等の取扱い等に伴って石綿の粉じんを発散する場所での業務に常時従事する労働者には、雇入れ時または当該業務への配置替え時およびその後6月以内ごとに1回、医師による健康診断を行うことが事業者に義務付けられている。
したがって、選択肢1が該当する。
重量物を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、電子計算機への入力を反復して行う業務、著しい騒音を発する場所における業務は、いずれも法令で特殊健康診断が義務づけられた業務ではない(特殊健康診断は有機溶剤・鉛・特定化学物質・石綿・高気圧作業・電離放射線等の有害業務について各特別規則で定められている)。