問308-309 ある薬局は、地域の飲食店等からの要望を受け、毒物劇物販売業の登録を申請し、劇物である苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)の取扱いを行っている。
近所の飲食店に勤務する者が、苛性ソーダを売って欲しいと来局した。
来局者の年齢と使用目的を確認したところ、年齢は19歳で、厨房を清掃するための購入であり、以前にも一度使用した経験があるとのことであった。
なお、この飲食店は毒物劇物営業者ではない。
問309(実務)
この来局者に薬剤師が苛性ソーダを販売するにあたり、適切な対応はどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答1・2
解説
正解は1と2。
毒物劇物の販売にあたっては、当該薬局の毒物劇物販売業の登録が有効期限内であることを確認し、購入者に対して性状及び取扱いに関する情報を提供する必要がある。
処方箋調剤歴があり身元を把握している場合でも、劇物の譲渡にあたっては譲受人の氏名・住所等を記載した譲受書を受け取る手続きが法律上必要であり省略はできない。
劇物は他の容器と誤認しないよう、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならないため内服液剤容器での販売は不適切である。
18歳以上(本例は19歳)であれば年齢を理由に販売を拒否する必要はない。