正答1
解説
正解は1。
薬剤師法第25条は「販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない」と規定しており、これを受けた薬剤師法施行規則第14条が、調剤年月日、調剤した薬剤師の氏名、調剤した薬局又は病院若しくは診療所の名称及び所在地を記載事項として定めている。
したがって、薬袋等への記載が法令上必須とされているのは調剤した薬剤師の氏名である。
処方した医師の氏名や処方箋発行日は処方箋の記載事項であり、医薬品名や使用上の注意は薬剤情報提供文書等で提供される情報であって、いずれも薬剤の容器・被包への記載が法令上義務づけられている事項ではない。