正答2
解説
正解は2。
吸入粉末剤は、有効成分を微粉化した固体粒子として患者自身の吸気によりエアゾール化して吸入する吸入剤の一種であり、噴射剤を用いない点で加圧噴霧式定量吸入剤(pMDI)と区別される。
噴射剤の充填(選択肢3)や定量噴霧式であること(選択肢1)はpMDIの特徴であり、ネブライザー(選択肢5)は吸入液剤を霧状にして吸入する装置であるため吸入粉末剤には適用されない。
また、日本薬局方製剤総則では吸入粉末剤の容器は通例、湿気を防ぐ気密容器とされており、微生物の侵入を防ぐことまで求める密封容器ではないため選択肢4も誤りである。