正答5
解説
正解は5。
医薬品医療機器等法第27条(店舗販売品目)は、「店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、薬局医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない」と定めている。
処方箋医薬品は薬局医薬品に含まれるため、店舗販売業では販売できない。
一方、要指導医薬品並びに第一類、第二類及び第三類医薬品は、必要な薬剤師・登録販売者の配置や情報提供等の要件を満たせば店舗販売業で販売できる。
なお、同法第49条第1項は、処方箋医薬品について「処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく…販売し、又は授与してはならない」と定めているが、これは店舗販売業の販売品目を定める第27条とは別の規定である。