正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2と5。
特定毒物研究者になろうとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事(指定都市の区域内にある場合はその市長)の許可を受けなければならない。
毒物劇物輸入業者は、その者が輸入することについて登録を受けた特定毒物を輸入することができる。
毒物劇物営業者(製造業者・輸入業者・販売業者)は、その業務のために特定毒物を所持することが認められており、一律に所持を禁止されているわけではないため選択肢1は誤り。
特定毒物使用者は、政令で品目ごとに定められた特定の用途以外の用途には特定毒物を使用してはならないという用途の制限を受けるため選択肢3は誤り。
特定毒物研究者には貯蔵設備の施錠や「医薬用外」等の表示義務はあるが、貯蔵場所に「特定毒物」という文字そのものを表示する義務は規定されていないため選択肢4も誤り。