正答5
解説
正解は5(誤っている記述)。
医薬品医療機器等法第9条の3(現・第9条の4)は、薬剤師による情報の提供又は指導ができないとき、その他調剤された薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは「当該薬剤を販売し、又は授与してはならない」と定めている。
すなわちこの場合に薬局開設者に求められるのは薬剤を交付しないことであり、「薬剤を交付した後に処方医へ連絡させなければならない」とする選択肢5は、法が定める対応と順序が逆であって誤りである。
薬剤師に対面で情報提供・指導を行わせること(選択肢1)、厚生労働省令で定める事項を記載した書面等を用いて行わせること(選択肢2)、あらかじめ患者の年齢や他の薬剤・医薬品の使用状況等を確認させること(選択肢3)、交付後に患者等から相談があった場合に情報提供又は指導を行わせること(選択肢4)は、いずれも薬局開設者の義務として同法及び関連省令に規定されている。