問320-321 下記の医薬品を卸売販売業者の担当者が納品に来たので、薬剤師が薬局のカウンターにおいて検収を行った。
なお、薬局は、向精神薬営業者に関して別段の申し出はしていないものとする。
セレギリン塩酸塩錠2.5 mg
アムロジピン錠5 mg
アミオダロン塩酸塩錠100 mg
メチルフェニデート塩酸塩錠10 mg
フルニトラゼパム錠2 mg
ペンタゾシン塩酸塩錠25 mg
トリメブチンマレイン酸塩100 mg(要指導医薬品)
問320(実務)
薬局における検収関連業務のうち、適切でないのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5。
本問で覚醒剤原料に該当するのはセレギリン塩酸塩である。
覚醒剤原料を指定する政令は、セレギリンに相当する「N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物」を覚醒剤原料に指定している。
覚醒剤原料の譲渡・譲受では、覚せい剤取締法第30条の10に基づく譲渡証・譲受証を相手方に交付する必要があるため、必要な譲受証を交付しなかった選択肢4は不適切である。
また、検収後の医薬品をカウンター上に3時間放置することは、盗難、紛失や不適切な保管につながるため選択肢5も不適切である。
伝票の納品先と使用期限の確認は適切であり、同一医薬品に異なる製造番号の製品が含まれていても、それだけを理由に受領できないわけではない。