正答5
解説
正解は5。
医療法第1条の4第1項は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手について、同法第1条の2の理念に基づき、医療を受ける者に対して「良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない」と規定している。
したがって、医療の担い手の責務として該当するのは「良質かつ適切な医療の提供」である。
福祉サービスの提供、医療技術の普及、医療計画の策定はこの条項が医療の担い手に課す責務ではなく、「効率的な説明」という文言も規定されていない。
なお、同条第2項は、医療の提供に当たり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることを定めている。