第59回 通関士試験 問105
【輸入(納税)申告】輸入(納税)申告別紙 1 の仕入書及び下記事項により、中国から竹製品等を輸入する場合の輸入(納税)申告を輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を使用して行う場合について、以下の問いに答えなさい。 ⑴ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の品目番号欄(⒜~⒠)に入力すべき品目番号を、関税率表の解釈に関する通則に従い、別冊の「実行関税率表」 (抜粋)及び「関税率表解説」 (抜粋)を参照して、下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 ⑵ 別紙 2 の輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄(⒡~⒥)に入力すべき申告価格(関税定率法第 4 条から第 4 条の 9 まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格)の額をマークしなさい。 記1 別紙 1 の仕入書に記載されている品目に品目番号が同一であるものがある場合には、これらを一の品目番号にとりまとめる。 2 品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるものがある場合には、その品目番号が異なるものであっても、これらを関税が有税である品目と無税である品目に分けて、それぞれを一括して一欄にとりまとめる。 3 上記 2 による場合に輸入申告事項登録画面に入力すべき品目番号は、次のとおりとする。 ⑴ 有税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち関税率が最も高いもの(同一の関税率が適用される場合は申告価格が最も大きいもの)の品目番号とし、10桁目は「X」とする。 ⑵ 無税である品目については、上記 2 によりとりまとめる前の品目のうち申告価格が最も大きいものの品目番号とし、10桁目は「X」とする。 4 一欄に一品目のみに係る品目番号を入力することとなる場合であって、当該一品目の申告価格が20万円以下であるときは、その品目番号の10桁目は「E」とする。 5 別紙 1 の仕入書に記載されている品目について、上記 1 の品目番号が同一であるものがある場合のとりまとめ方法及び上記 2 の品目番号ごとの申告価格が20万円以下であるものがある場合のとりまとめ方法の両方が適用できる場合には、上記 1 の品目番号が同一であるものがある場合のとりまとめ方法を優先して適用し、品目番号をとりまとめるものとする。 6 輸入申告事項登録画面に入力する品目番号(⒜~⒠)は、 その品目番号ごとの申告価格(上記 1 又は 2 によりとりまとめたものについては、その合計額)が大きいものから順に入力するものとする。 7 輸入申告事項登録画面の課税価格の右欄(⒡~⒥)には、別紙 1 の仕入書に記載されている価格に、下記 9 、10及び11の費用が申告価格に算入すべきものである場合にはその額を加算した額(本邦通貨に換算した後の額)を入力することとする。 なお、 1 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。 8 別紙 1 の仕入書に記載されている米ドル建価格の本邦通貨への換算は、別紙 3 の「実勢外国為替相場の週間平均値」を参照して行う。 9 別紙 1 の仕入書に記載されている「Woven rattan handbags」15個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、日本人デザイナーAが本邦以外の場所において作成したデザインの取得に要する費用6,600米ドルを負担し、当該デザインを無償で輸出者(売手)に提供する。 輸出者(売手)は、当該デザインに基づき「Woven rattan handbags」15個を生産する。 10 別紙 1 の仕入書に記載されている「Bamboo fruit baskets」40個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、B社から「Bamboo fruit baskets」40個に取り付けるための本邦の法律に基づき表示することが義務付けられている事項のみが表示されているラベル40枚の取得に要する費用400米ドルを負担し、当該ラベル40枚を輸出者(売手)に無償で提供する。 11 別紙 1 の仕入書に記載されている「Bamboo spoons」50個について、輸入者(買手)は、仕入書価格とは別に、輸出者(売手)が自己のために行う検査に要する費用3,300米ドルを負担する。 12 別紙 1 の仕入書に記載されている物品の材質である「Rattan」 、 「Bamboo」及び「Palm」は、関税率表第 44 類の熱帯産木材には当たらないものとする。 13 別紙 1 の仕入書に記載されている 「Woven rattan handbags」及び 「Bamboo fruit baskets」は、組物材料から直接造形したものとする。 14 別紙 1 の仕入書に記載されている「Bamboo framed mirrors」は、像を明瞭に反射するためにガラスの片面に金属を塗布しているものとする。 15 別紙 1 の仕入書に記載されている「Palm fiber kitchen brushes」は、やしの繊維を結束して製造したものとする。 16 別紙 1 の仕入書に記載された竹製品等については、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、申告に当たっては当該税率を適用しないものとする。 17 輸入者(買手) 、輸出者(売手) 、日本人デザイナー A及びB社のいずれの間においても特殊関係はない。 18 申告年月日は、令和 7 年10月 8 日とする。 上記に基づき、申告事項登録画面の課税価格(申告価格)欄(j)に入力すべき申告価格(円)はいくらか。





















